処女の特別視、妻の不倫のタブー(死罪)、高額な離婚賠償金(婚資と同額=年収の3倍!)などが読み取れる。性的商品価値の高まりとそれに呼応して強化された男の独占欲が見て取れる。
【奴隷の結婚1】
第4条:もし男奴隷が気に入った女奴隷を娶ったならば、そして(その後に)男奴隷が自由を与えられるとしても、彼(あるいは彼女)は(主人の)家から去るべきではない。
【奴隷の結婚2】
第5条:もし男奴隷が自由民(の女性)を娶ったならば、彼は息子の一人を彼の主人に奉仕させるべきである。その子が主人に奉仕する代わりに、父の家の財産の半分を「父の家」の壁から分けたとき、その自由民の子は主人によって所有されてはならないし、奴隷身分を強要してはならない。
【処女の暴行】
第6条:もし人がある若い男性の(床入りを済ませていない)処女である妻を、暴力に及んで犯したならば、その男性は殺されなければならない。
【妻の不倫】
第7条:もし男の妻が自分の意思でほかの男性にしたがい、彼と性的関係を結んだならば、その女性を殺し、(相手の)男性は解放されるべきである。
【奴隷の強姦】
第8条:もし人が他人の(床入りを済ませていない)処女である奴隷身分の妻を暴力に及んで犯したならば、銀5ギン(≒5シェケル)を支払うべきである。
【離婚1】
第9条:もし人が彼と対等(の身分?)の妻を離婚するならば、彼は銀1マナを支払うべきである。
(投稿者注:「対等の妻」ではなく、海外サイトではprimary wifeやfirst-time wifeの訳があり「第一夫人」あるいは後段に未亡人の規定があるので「初婚の妻」ではないか)
【離婚2】
第10条:もし人が未亡人(であった再婚の妻)を離婚するならば、彼は銀2分の1マナを支払うべきである。
【離婚3】
第11条:もし人が正式な書かれた契約書なしに未亡人と性的関係を結んだならば、彼は(離婚に際して)銀を支払う必要はない。
第12条(欠損)
【神明裁判1】
第13条
【神明裁判2】
第14条:もし人がある男の妻を乱交の故に訴え、河の審判が彼女への疑いを晴らしたならば、彼女を訴えた男は銀3ギンを支払わなければならない。(※「河の審判」とは、河に飛び込ませ、無事戻れば無罪とする裁判制度)
【仮結婚の解消】
第15条
第16条(欠損)
【逃亡奴隷】
第17条
【女奴隷1】
第24条:もしある男の女奴隷が自分と女主人を比較して、失礼なことを言ったら、彼女の口は1クオートの塩によって洗い流されるものとする。
【女奴隷2・3】
第25条・第26条
条文の「人」とは「人」を意味するシュメル語のルの訳語であり、具体的には、「自由身分の男性」を指すと考えられている。
1ギンは約8.3グラム、1マナは約500グラム
参考文献
小林登志子著「シュメル−人類最古の文明」
「歴史とともにまなぶ法学入門」 リンク
Ancient Law Codes リンク
LAW IN THE ANCIENT WORLD リンク |
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